2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
東京都の、南方地域で亡くなった東京都関係者十万有余柱の慰霊碑の碑、東京之塔もあります。宮崎の塔もあります。いろんな塔があるんですね。沖縄だけの問題じゃないんですよ。全国から行った人たちの、兵隊さんたちの碑が、塔があるんですよ。そして、米軍の人たちもここに遺骨があるんですよ。 具志堅隆松さんと、それから北上田毅さんの話を聞きました。
東京都の、南方地域で亡くなった東京都関係者十万有余柱の慰霊碑の碑、東京之塔もあります。宮崎の塔もあります。いろんな塔があるんですね。沖縄だけの問題じゃないんですよ。全国から行った人たちの、兵隊さんたちの碑が、塔があるんですよ。そして、米軍の人たちもここに遺骨があるんですよ。 具志堅隆松さんと、それから北上田毅さんの話を聞きました。
また、硫黄島以外の南方地域や旧ソ連地域の遺骨収集に必要な経費といたしまして約七億六千万円でございます。また、身元特定のためのDNA鑑定や現地での人種鑑定に必要な経費といたしまして約一億九千万円、それから、御遺骨や遺留品の御遺族への返還などに必要な経費として約六千万円ということでございます。
それから、ほかの南方地域もそうですけれども、一日も早くやっぱりこの収集作業を進めなきゃいけないということで、これは厚労省だけの管轄でやっていたのでは間に合わないのではないかという遺族の方の声もあります。
遺骨収集帰還事業に係る経費といたしましては、平成二十八年度は平成二十七年度に比べまして約四・九億円増額して約二十一・三億円を計上してございまして取組を進めることとしており、その中には、具体的には、海外公文書館資料調査の強化、現地情報収集事業の実施地域を追加すること、南方地域の遺骨収集帰還実施地域を追加すること、そして硫黄島の滑走路地区の掘削に係る経費ということで盛り込んでいるものでございます。
主な地域別の遺骨収集の経緯ということでございますけれども、例えば、太平洋の島々等の南方地域におきましては、昭和二十七年から三十二年の間、旧主要戦域となった各地を船舶で巡航して実施しております。また、昭和四十年代には、遺族や戦友の方々の遺骨情報、さらに外国からの遺骨情報を踏まえまして、かなり集中的に、計画的に遺骨収集を実施しております。
このため、平成二十八年度の概算要求におきましては、DNAの抽出が困難でございます南方地域で収容されました御遺骨からの抽出方法の研究を行って、DNAの抽出、解析等の技術向上を目指すといったこと、さらには、鑑定機関の育成など鑑定体制拡充を進めるための経費を計上しているところでございます。
沖縄を含め南方地域は暑い、高温多湿というところでございまして、そもそもDNAが抽出されにくいという事情がございます。また、シベリアの場合、埋葬されておりますので、個々にお一柱、お一柱というのが区分して埋められておられる。ところが、沖縄など、戦場でありました。
○津村委員 同じく、沖縄県及び南方地域の遺骨収容数、それからDNA鑑定による御遺族の判明数について、累計と二〇一四年度の数字を教えてください。
沖縄県を除く南方地域、硫黄島を含む南方地域における遺骨収容数は、累計で約五十五万九千柱でございまして、平成二十六年度は千八十九柱の御遺骨を収容しております。 その、沖縄県を除く南方地域で収容した御遺骨のDNA鑑定による御遺族の判明数は、累計で、鑑定の実施総数十件中、判明した数が七件、平成二十六年度で実施も判明もゼロ件、このような状況でございます。
また、慰霊事業といたしまして、南方地域、旧ソ連地域等におきます戦没者の遺骨収集帰還事業、また旧主要戦域や遺骨収集帰還できない海域で戦没者を慰霊するための慰霊巡拝、さらには硫黄島と海外十四か所に戦没者慰霊碑の建立などを行っております。 次に、特別弔慰金制度の制定経緯でございますけれども、この特別弔慰金制度は昭和四十年に制定しております。
○政府参考人(谷内繁君) まず、沖縄で収容された御遺骨につきましては、他の南方地域と同様でございますけれども、気候条件からそもそもDNAが抽出されにくい状況にあるということがございます。
初めに、墓参の状況でございますが、厚生労働省では、さきの大戦における海外の主な戦闘地域のうち、国交が樹立されておりますロシアや南方地域などで慰霊巡拝を実施しております。 しかしながら、北朝鮮につきましては、国交のない現在のところ、政府主催による慰霊巡拝は実施をしておらないところでございます。
南方地域で最も戦没者が多いと言われるフィリピンについて、五十二万人のうち、日本へ帰ってこられた御遺骨が約十五万弱というふうに伺っております。フィリピンでの御遺骨の収集帰還事業の進展が、これは全体の御遺骨の収集帰還事業にも大きな影響を与えるというふうに捉えております。
○横路委員 戦没者の遺骨の帰還というのは、昭和二十七年に南方地域から始まりまして、平成三年からは旧ソ連地域でも、抑留中に亡くなった方々の遺骨の帰還というのは可能になったわけでございます。 これまで三十三万柱の遺骨が収容されておりますし、引き揚げをするときに持ち帰ったというものを合わせますと、二百四十万人が海外で亡くなっておられます。このうちの約半数、百二十七万柱が送還されているんですね。
沖縄など南方地域におきましては、高温多湿のためDNAが壊れやすく、遺骨から鑑定に有効なDNAを抽出するために検体のさまざまな部位から複数回にわたってDNAを抽出する必要があるといったことなどから、DNAの抽出に時間を要する場合があるところでございます。
沖縄などの南方地域につきましては、高温多湿のためDNAが壊れやすく、これまでの技術では遺骨から鑑定に有効なDNAが出にくいなどの事情があったところでございます。
沖縄県を含みます南方地域におきまして発見されました御遺骨につきましては、高温と多湿ということもございましてDNAが破壊されているというケースも多く、身元の特定のためのDNAがなかなか得にくい状況にあるところでございます。
戦後六十年以上が経過をし、関係者の高齢化などの理由によりまして、残された遺骨情報も減少するなど、特に南方地域での遺骨収集がなかなか難しくなってきているという状況にございます。
それに対しても大変憤りを感じまして、新聞にも載っておりますけれども、長い間抑留され、そして南方の方々は、まだ、同じようなもちろん御苦労はあったとしても、南方地域を占領して軍政をしいた米軍や英軍は日本人捕虜の帰国に先立って未払労働賃金の計算カードを発行しました。
これは、南方地域帰還者に対する支払が関係行政庁の判断に基づく一時的な行政措置として行われたことからも明らかであります。政府は、最高裁判所の見解を真摯に受け止め、シベリア抑留者に対しても南方地域帰還者と同様の行政措置をとるべきではないでしょうか。
南方地域から帰還した元の兵士に対しては、国はちゃんと払っておりますよね。しかし、シベリア抑留者だけには払っていない。これは抑留者の立場から見れば明らかな差別待遇じゃないか、こういうふうに受け取るのは当然ですね。だから、私は抑留者たちの言い分には非常に理があると思うんですよね。先生方には、やはりこういう問題についてもよく留意されて、抑留者たちの希望を満たしてあげてほしいと思います。
南方地域から帰還した日本人捕虜は国からその抑留期間中の労働賃金の支払いを受けることができたのに、シベリア抑留者はその抑留期間中の労働賃金が支払われないままであることにつき、不平等な取り扱いを受けていると感ずることは理由のないことではないということもこれあり、心情は理解できるけれども、法律がないから、最高裁は判決で、支払わないということになったわけでございまして、ぜひ、いま一度お考え直していただきたいということをお
戦後六十年以上が経過し、遺骨情報が減少してきておる、特に南方地域の遺骨収集が困難な状況になりつつある、こんな認識をいたしております。 このような状況を踏まえ、従来からの遺骨収集の取組に加え、未送還遺骨の情報収集を民間団体の協力を得ながら積極的かつ集中的に実施することが必要であると。そのようなことから、今回新しい枠組みとして海外未送還遺骨の集中的な情報収集二千九百万円を計上させていただきました。
大臣にお聞きしますけれども、先ほど質疑の中で、遺骨収集の問題で、南方地域とシベリア地域、それぞれについてきちんと考えなきゃいけないというお話がありましたけれども、そのお話からいきますと、南方戦線の場合は、帰国したり復員したときに、連合国側が発行した労働証明書に基づいて日本政府が賃金を払ったわけです。
○政府参考人(小松一郎君) 今、委員も、最高裁判決もあってその説明は随分聞いたという御指摘ございましたので、長々と内容を御説明するつもりございませんけれども、御指摘の、この南方地域からの帰還捕虜の方々に対する支払と、それからシベリアに抑留をされた方々に対する扱いとの違いということにつきましては、今委員からの御指摘ございましたように、これは裁判で平成九年のその最高裁の判決、正にこの法の下の平等にこれは